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最高裁判所第三小法廷 昭和37年(あ)468号 判決

主文

原判決を破棄する。

被告人を罰金一、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

軽犯罪法違反の点につき被告人を免訴する。

第一審における訴訟費用は、被告人の負担とする。

理由

広島高等検察庁検事長野村佐太男の上告趣意第一点は、原判決の判例違反をいうけれども、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にする本件には適切ではないから、その前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であり(なお、本件ビラ貼り行為、すなわち、被告人が昭和二二年二月一八日午後一一時過頃、外四名と共同して、日本国有鉄道山陽線小郡駅々長室において、同建造物の一部である同室内西側板壁や南東側白壁の下部の腰板に、「人べらしは死ねということだ」、「人間らしい生活をせよ」等と墨書し、または「みんなの力で賃金調停を有利に出させよう」などと印刷してあるビラ三四枚を、また、器物である同室内北西側硝子窓、北側出入口および西側駅事務室に通ずる出入口の各硝子戸、同室内の木製衝立等に同様のビラ三〇枚を、メリケン粉製の糊でそれぞれ貼り付けた行為につき、刑法二六〇条の建造物損壊罪ないし同二六一条の器物損壊を内容とする、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」一条一項の罪を構成するものでないとした原判示は、相当として是認することができる。)、同等二点は、訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。

弁護人小林直人、同星野民雄の上告趣意は、検察官が前示の本件ビラ貼り行為を、刑法二六〇条の建造物損壊および同二六一条の器物損壊を内容とする「暴力行為等処罰ニ関スル法律」違反の各訴因として起訴した以上、これを軽犯罪法一条三三号の罪と変更、認定するには訴因変更の手続を要するのにかかわらず、原判決が右手続を経る必要がないと判示したことは、判例違反ないし訴訟違反であると主張する。しかしながら、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件には適切でないから、判例違反の主張はその前提を欠き、また、所論原判示は相当として是認することができる、しかも、本件記録に徴するに、原審第三回公判期日(昭和三六年四月二一日)において検察官が右訴因(並びに罰条)の予備的追加の請求をしたことおよび原審第六回公判期日(昭和三六年一二月四日)において、原裁判所が右請求を許可する旨の決定をしたことは、いずれも明認されるところであるから(本件におけるように、控訴審が事実の取調をしたうえ、第一審判決を破棄、自判する場合で、しかもそれが被告人の防禦上実質的利益を害しないと認められる場合には、検察官の予備的訴因の追加請求を容れ、追加された訴因を認定することの許されることは、当裁判所の趣旨とするところである。昭和二九年(あ)第五一五号、同年九月三〇日第一小法廷決定、刑集八巻九号一五六五頁、昭和二八年(あ)第五〇八六号、同三〇年一二月二六日第二小法廷判決、刑集九巻一四号三〇一一頁、昭和三六年(あ)第二四四七号、同三七年三月一五日第一小法廷決定、刑集一六巻三号二七四頁各参照)、論旨は、この点においても前提を欠き不適法たるを免れず、適法な上告理由に当らない。

しかしながら、検察官の上告趣意第二点にかんがみ、職権をもつて調査するに、原判決は、第一審判決を破棄したうえ、第一審判決判示の建造物侵入の事実を一とし、新たに二として、軽犯罪法第一条三三号に該当する事実(本件ビラ貼り行為として前示した事実と同趣旨のもの)を認定し、以上二罪は刑法四五条前段の併合罪であるとし、同法四八条一項により、前者につき罰金一、〇〇〇円、後者につき科料三〇〇円に処する旨言い渡したものであるが、右軽犯罪法違反の罪の法定刑は拘留または科料であるから、犯罪行為の終つた時から一年の期間を経過することにより、その公訴の時効は完成するものであるところ(刑訴二五〇条六号)、本件起訴のなされたのは、被告人の右犯罪行為後一年一月余を経過した昭和三四年四月三〇日であること、本件起訴状の記載上明白であるから、たとえ、本件起訴状記載の訴因および罪名が建造物損壊並びに(器物損壊を内容とする)「暴力行為等処罰ニ関スル法律違反」とされているにしても、原判決が右事実を認めなかつたこと前示のとおりである以上、右軽犯罪法違反の行為については、右起訴の当時すでに公訴の時効は完成していたものというべきである。してみれば、右行為については、刑訴四〇四条、三三七条四号により、被告人に対し免訴の言渡をすべきものであるのに、原判決が有罪の言渡をしたのは違法であり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よつて、同四一一条一号により原判決を破棄し、同四一三条但書により、さらに次のとおり判決する。

原判決の確定した建造物侵入の事実に法令を適用すると、刑法六〇条、一三〇条前段、罰金等臨時措置法二条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金一、〇〇〇円に処し刑法一八条により、右罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、原判決の認定した軽犯罪法違反の行為については、上記のとおり公訴時効が完成しているので、刑訴四一四条、四〇四条、三三七条四号により被告人を免訴し、訴訟費用中第一審において生じた分については、同一八一条一項本文により被告人に負担させることとし、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。

検察官 玉沢光三郎公判出席

(裁判長裁判官柏原語六 裁判官石坂修一 五鬼上壁磐 横田正俊 田中二郎)

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